#年末調整#マル扶#住民税に関する事項#ハッシュタグ風#

最近めっきり寒くなってきましたね。

いよいよ今年も残り1月と少しになり年末が近づいてきました。
年末といえば、そう、年末調整です。
皆さんも扶養控除等申告書、その他の書類を書き始めている頃かと思います。
因みに弊事務所のクライアント様には、11月初旬にご案内し、今月中を書類の収集ご提出期限とさせていただいております。(既に4社ほど書類が戻ってきました。)

今日は年末調整ネタですが、ものすごくニッチなネタかもしれません。
今日のお話は、夫婦共働きで、16歳未満のお子様がいて、更に片方の収入(所得)が、少し住民税が発生してしまうくらいの方への小ネタです。

【住民税に関する事項】

16歳未満のお子様がいる方は、扶養控除等申告書の 〇住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族)に、お子さんの名前を書いていると思いますが、この意味って知っていますか?

住民税の扶養控除も所得税と同様に16歳未満は年少扶養親族として控除無し(控除額0円)です。
にもかかわらず、16歳未満の情報を記載するのは、住民税には「非課税枠」というものが存在するからなのです。
この非課税枠の判定には、控除対象配偶者及び扶養親族の人数を使用しまが、その扶養親族は16歳未満も含めて数えることになります。
そのために、ココに記載した事項を元に、各市区町村がその方の住民税が非課税になるかどうかの判定も行っています。
※確定申告書にも同様の記入項目があります。

【住民税非課税対象の範囲】

大分端折りますが、住民税の非課税となる人の所得範囲は下記の通りです。
所得割非課税範囲:合計所得金額=35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円
均等割非課税範囲:合計所得金額=35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+21万円
※他にもありますが、今回は端折ります。

ここで、配偶者は控除対象配偶者のみをカウントしますが、扶養親族は16歳未満(=扶養控除対象とならない人)もカウントされることとなります。

なお、住民税の課税対象は個人となりますので、夫婦それぞれ別に住民税がかかるかどうかが計算されます。

【どう活用するか?】

前提条件として、夫婦+16歳未満の子供ありで、ご主人が普通に課税される程度の収入がある会社員で社保加入&配偶者が扶養ギリギリで働きたい場合を想定します。

今年の所得税から配偶者控除の年間給与収入上限が150万円(全額控除の場合)に上がったことは、知っていますか?
いわゆる103万円の壁が、150万円の壁になったのですが、一方で社会保険の扶養の壁は130万円※のままですので、実質的な次の壁は130万円で検討することになります。

ただし、配偶者の収入130万円未満では、ご主人が配偶者控除を受け、かつ配偶者はご主人の社保の扶養からも外れませんが、配偶者自身へは下記の通り課税が発生します。
<所得税>給与収入103万円をこえるた部分に所得税5%~ ※復興税無視
<住民税>給与収入98万円をこえる部分に10%+均等割5,000円

そう、住民税って意外と高いですよね!?

<住民税計算>配偶者の年収129万円(月額108千円)として
住民税額=(129万円-98万円)×10%+5,000円=36,000円

そこで、16歳未満の子供1人を妻の扶養にした場合、
①まず、ご主人の税金は一切変わりません。
②次に、配偶者の住民税非課税枠が下記の通りとなります。

<住民税非課税範囲※給与収入換算>
35万円×2人(本人+子)+21万円+65万円(給与所得控除)=156万円

その結果、配偶者は156万円まで住民税が課税されず、130万円の壁を攻めることのメリットが増すことになります。

36,000円の税額差は無視できますか?

【後書き・免責】

・子どもを夫婦どちらの扶養とするかは、納税者が自由に選択できます。
・ご主人の勤務先独自の手当等支給有無へ影響する場合があります。
・市区町村によっては、保育料などへの影響がある可能性があります。
・条件を限定して書いていますので、すべての方に当てはまる事ではありません。
・住民税は船橋市の基準で記載していますので、お住いの基準を確認するようにしてください。
・社保の130万円は暦年判定ではありません。
・この記事を元に行った一切の行為について、当事務所は免責とさせていただきます。