<免責> この年末調整マニュアルは配布した従業員様のみを対象としております。 記載されている内容は、専門用語の改変、細かな要件の排除、その後の個別確認等で分かる範囲の説明省略などを行っています。 本記事は、顧問先従業員様向けとなりますので、第三者等へは公開しないようにお願いいたします。 本記事において生じた紛争・損害・損失等について山田直広税理士事務所は一切の責任を負わないものとします。 この簡易版マニュアルは下記全てに該当する方のみが使用できます。 ◯扶養控除が無い ◯保険料控除が無い ◯給与以外の収入が無く、年収850万円以下である。 ◯住宅ローン控除が無い ※該当しない方は<こちらの通常版>をご使用ください。 <目次> 1 年末調整に向けた予備知識 2 記入書類一式 3 簡易版 記入マニュアル 4 書類の提出 <質問はLINEにて> 年末調整のご質問は山田直広税理士事務所公式LINEにてお受け致します。 事前に下記ボタンから友だち追加をお願いします。 パソコンの方はこちら 1 年末調整に向けた予備知識 ◯ 年末調整とは?会社があなたの代わりにあなたの税金(所得税)を計算し、国に申告と納税を行う手続きです。その後の会社の手続きで来年の住民税も決まります。 ◯ 年末調整の対象者とは? 年末まで在籍している人全員が対象です。 ただし、2箇所以上で勤務している人は、年末調整の実施先が下記の通りとなります。 ・1箇所のみで働いている方・・・勤務先で年末調整を行う。 ・2箇所以上で働いている方・・・主たる勤務先で年末調整を行う。 ◯ 主となる勤務先とは?今年分の【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】(※以下【扶養控除等申告書】と表記します)を提出先している勤務先を指します。今年に2箇所以上で勤務※を行い、当社以外へ上記書類を提出している場合には当社での年末調整は行えません。※転職の場合には、2箇所以上で勤務に該当しません。 ○ 【扶養控除等申告書】 とは?・毎年勤務先に提出する書類ですが、同時※に1箇所の勤務先にしか提出できません。・転職をした場合には、転職先へこの書類を再度提出する必要があります。・2箇所以上で勤務している場合には、原則として給与の高い(見込み)方へ提出します。・原則として、 2箇所以上勤務の方は年の途中で 提出先を変更することはできません。 2 記入書類一式 下記書類(1)~(3)を記入して会社へ提出してください。 簡易版マニュアルバージョンは次の(1)~(3)の書類だけを記入します。 (1)令和5年分扶養控除等申告書 →既に記入済みの書類に変更がある場合には修正が必要です。 (2)令和6年分扶養控除等申告書 →来年分の書類をこのタイミングで作成します。 (3)令和5年分基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除申告書 →簡易版マニュアルでは基礎控除部分だけを記入します。 以下の書類は簡易版マニュアルでは説明省略します (4)令和5年分保険料控除申告書 →控除対象の保険料を申告するための書類です。 (5)住宅借入金等特別控除申告書 →住宅ローン控除を申告するための書類です。 3 <簡易版>記入マニュアル この簡易版マニュアルは下記全てに該当する方のみが使用できます。 ◯扶養控除が無い →あなた自身が誰かを養っていない。 ◯保険料控除が無い →あなたが負担した保険料などがない。 ◯給与以外の収入が無く、年収850万円以下である。 ◯住宅ローン控除が無い ※該当しない方は<こちらの通常版>をご使用ください。 記入書類【令和5年分・6年分 扶養控除等申告書】 ※この書類にマイナンバーは書かないでください。※記入済の令和5年分がある場合には、修正箇所だけ修正ください。 【記入方法①】 →あなたの情報を書きます。 【記入方法②】 → 勤労学生・ひとり親・寡夫・障害者に該当する場合は、該当項目に✓をつけます。 【各控除の説明はこちら】 【勤労学生控除に該当する場合の記入例】 記入方法【令和5年分 基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書】 次の3つの控除を申告するものですが、簡易版マニュアルでは①のみ説明します。 ①基礎控除 :合計所得金額2,500万円以下の方が全員記入します。 ②配偶者(特別)控除:扶養対象の配偶者がいる人が記入します。 ③所得金額調整控除 :年収850万円超で一部の人が記入します。 ※最初に名前・住所を記入してください。 【記入方法①】 ・記入するのは基礎控除申告書の部分だけです。 ・ 下記画像の青枠の「ここだけ」にあなたの今年の給与収入金額を大体の金額で記入します。 ※他の項目は空欄でOKです。 ※合計所得金額2,400万円超で影響する部分です。 4 書類の提出 お疲れ様でした、以上で年末調整の書類記入は終了です。 下記書類一式を会社へご提出ください。 ◯表紙になっている「令和5年分年末調整のご案内」※署名・質問回答は必須です。◯記入した書類◯添付書類(下記) ・令和5年中に前職の給与がある方:前職の令和5年分源泉徴収票・障害者控除の対象:障害者手帳等・勤労学生控除の対象:学生証のコピー 前職の源泉徴収票について ※令和5年に前職の給与がない場合は不要です。 ※源泉徴収票を提出しないと年末調整を行えません。 前職からまだ出せないと言われた場合 会社は退職後1月以内に源泉徴収票を交付する義務があります。(所得税法第226条) 新しい職場の税理士にその様に言われたとお伝え下さい。 源泉徴収票がもらえない場合には次の順番で対応してください。 ①勤務先に「税理士から指示されている」と伝える。 ②勤務先に「税務署へ相談する」と伝える。 ③税務署へ「源泉徴収票不交付の届出手続」を行う。